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中小企業診断士・社会保険労務士。静岡出身、東京在住。社会人と高校生の娘あり。SMAPとKAT-TUNを応援中。


by miki_renge
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労働基準法第一条:「ダンダリン」より

昨夜の「ダンダリン」。
不覚にも、ラストで涙が出そうになった。

今回は某外食チェーンが舞台。
やたらと熱く、向上心をあおり、時間外に(自由参加の)研修を受けるのを推奨する社長。まぁそれだけならいいのだけど、問題は実質的に時間外の研修が強制となっているところ。そう、これでは社員は使用者の指揮命令下にあることになり、時間外賃金が発生する。賃金未払いの問題だけならまだしも(いや、大きな問題だな)、社員の疲弊度合いは尋常ではない。
結局、大量離職と大量採用が繰り返される…うーん、ありがちだなぁ。

このご時世、せっかく正社員になったのだから、何とか頑張ろう、
辞めたら次はない、
…そんな気持ちで働いて、生産性が上がるとはとても思えない。

社長のごまかし方は巧妙で、なかなか責め手が見つからず苦悩するダンダリン。
結局、正攻法(?)で、労働基準監督署の面々が、このチェーン店の店長会議に乗り込んで、店長の心の叫びを、社長に伝えることに。

そこでダンダリンが諭す言葉がとても良かった。
会社が嫌になったら、我慢するか、会社を辞めるか、会社員にはその二通りの選択肢しかないと言われている。
しかし、本当は3つ目の選択肢がある。言うべきことは言い、自分たちの手で自分たちの会社をより良いものに変えていくというものである、
と。

そして声高に叫ばれる労働基準法第一条。
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」

労働基準法は、本来、労働者保護法。
日本でも、産業革命期に劣悪な労働条件で働かされる女工や若者が多くいた。彼らや、この対応として制定された「工場法」で対象外だった成人男性を含めて保護するために1947年にできた労働基準法。
この第一条は、過酷な労働で亡くなった多くの労働者の魂の叫びから生まれたもの。
時代にそぐわない部分もあるけれど、この理念は今こそ見直すべきものだなぁと感じた。
もちろん第二条の「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない」も。皆で力を合わせて会社をよりよくしていくのは、まさにこの第二条の理念。

最近も研修で、労働基準法の講義を担当させていただきました。
実はもっとも好きなテーマの一つです^^
拙著にも、労働基準法の歴史には、若干触れています。
大学時代は労働法の時間が楽しみだったなぁ。社労士試験では危うく足切りにあうところだったけど^^;

…しかし、風間俊介くん、いけ好かない役だな(笑)
by miki_renge | 2013-11-21 10:11 | 雇用・人事